協会について
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会則
1. 規約
- [名称]
- 第1条
本会は、日本視覚障害ヘルスキーパー協会と称する。
- [会員]
- 第2条
本会は以下の会員区分とする。
-
- ( 1 )正会員:あん摩マッサージ指圧師または、はり師・きゅう師の免許取得者であって、企業等の従業員を対象とするヘルスキーパーであるもの。
- ( 2 )準会員:あん摩マッサージ指圧師または、はり師・きゅう師の免許取得者であって、ヘルスキーパーを離職し、希望するものは1年間準会員として所属することができる。
ただし他の職に就いたものは準会員を退会となる。
正会員との違いは人数制限があるものについては正会員が優先される。
- ( 3 )賛助会員:本会の趣旨に賛同する者。
- ( 4 )顧問:協会役員として6年以上従事した者(内部顧問)及び協会役員として6年以上従事したもので、協会会員及びヘルスキーパーの職を辞した者(外部顧問)
- [目的]
- 第3条
本会は、会員相互の協力をもとにヘルスキーパーの資質の向上を目指して、もって産業衛生に貢献し、会員の社会的地位の確立と親睦を深めることを目的とする。
- [事業]
- 第4条
本会は、目的達成のため次の事業を行う。
-
- ( 1 ) ヘルスキーパーに関わる研究・研修活動
- ( 2 ) 会員相互の情報交換および広報活動
- ( 3 ) 親睦を図るための活動
- ( 4 ) その他、本会の目的を達成するための活動
- [組織]
- 第5条
本会の議決機関として総会を置く。
- 第6条
総会は、年1回定期総会を開き、必要に応じて臨時総会を開く。
- 第7条
企画・立案・連絡調整を行う次の役員を置く。
-
- ( 1 ) 会 長 : 1名
- ( 2 ) 副会長 : 若干名
- ( 3 ) 幹 事 : 若干名 ( 会計担当を含む )
- 第8条
協会の事務局を以下に置く。
〒221-0003
神奈川県横浜市神奈川区大口仲町166-6
日本視覚障害ヘルスキーパー協会
第9条
役員は、定期総会において選出され、必要に応じ役員会を開く。
第10条
役員の任期は、2年とする。
第11条
必要に応じて顧問を置く。
( 1 )内部顧問:正会員であり、協会役員として6年以上従事したもので、顧問として役員全員の承認を得たもの。
( 2 )外部顧問:ヘルスキーパーに属さず、協会役員として6年以上従事したもので、顧問として役員全員の承認を得て本人の承諾を得たもの。
[会計]
第12条
本会の運営資金は、会費 ( 賛助会費を含む ) 等をもって当てる。
第13条
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
第14条
会計年度の監査役を置き、会計、業務についての監査を行う。
[付則]
第15条
本規約は、令和5年7月9日をもって施行する。
第16条
総会の運営に関しては、別に定める。
2. 総会の運営に関する規則
- [招集と成立]
- 第1条
定期総会は、役員会の決定に基づき会長が招集する。
- 第2条
会長は、役員会が必要と認めた場合または全会員の3分の1以上から書面による要求があった場合は、臨時総会を招集しなければならない。
- 第3条
総会は、賛助会員・外部顧問を除く全会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
- [議決]
- 第4条
総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、規約の改廃は、3分の2以上とする。
- [議長と書記]
- 第5条
総会の議長および書記は、役員を除く出席者の中から選出する。
- [議事運営と記録]
- 第6条
総会の議事運営は、一般的議事運営に従って議長が進行に当たる。
- 第7条
総会の記録は書記が担当し、総会終了後は会長の責任で5年間保存する。
- [付則]
- 第8条
この規則は、令和3年5月30日をもって施行する。
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